-解体工事業者登録申請-
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事を営む者は知事の登録を受ける必要があります。
登録を必要とする業者
解体工事業を営もうとする者は、その業を行う区域を管轄する知事の登録を受ける必要があります。(営業所のない都道府県の当該区域内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する都道府県知事の登録が必要)
但し、建設業許可申請において下記の許可業種を受けている方はこの登録は不要です。
土木工事業・建築工事業・とび・土工工事業
技術管理者の設置
工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、主務省令で定める基準に適合する(技術管理者)を選任しなければなりません。
主な技術管理者の要件
実務経験の場合は最高で8年間必要
1級・2級土木施工管理技士・2級は土木に限る
1級・2級土木施工管理技士・2級は建築または躯体に限る
1級・2級建築士

