<建設業関連の許認可>

-経営事項審査(経営規模等評価申請書)-

様式の変更 平成16年4月よりA4版になりました。

〇経営事項審査とは

1.経営事項審査とは

公共工事を適正に発注するためには、建設業者の施工能力等に応じた発注が
必要となりますが、この施工能力等に関する客観的事項の審査がいわゆる
経営事項審査です。

この経営事項審査は、建設業法に基づいて行われるもので、
公共工事を発注者から直接請負う方は、必ずこの審査を受けなければなりません。

2.審査機関

ア.経営事項審査
国土交通大臣許可業者については国土交通大臣、
知事許可業者については当該知事が、それぞれ行います。
本店を置く都道府県知事に提出・経由して国土交通大臣に送付されます。

イ.経営状況分析(経営事項審査の一部)
国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関
(財団法人建設業情報管理センター他)が行います。

3.経営事項審査申請に必要な資格等

建設業許可を受けていなければ、この経営事項審査を受けられません。

4.審査基準日

経営事項審査を申請する直前の営業年度の終了の日です。

5.審査項目

@X1:工事種類別年間完成工事高
AX2:自己資本額・利払前税引前償却前利益
BY :経営状況分析 8指標により評価
BZ :技術力 工事種類別技術者数
CW :社会性 労働福祉の状況・営業年数・防災協定締結・法令遵守状況・
建設業の経理状況・研究開発の状況

上記の経営事項審査終了後、同結果通知書(写)を添付し、
入札参加を希望する発注機関に対し資格審査申請を提出。

〇経営状況分析とは

会社の決算内容を点数化する手続です。
経審を受けるには経営状況分析を受けていなければなりません。
この分析は決算の変更届(営業報告)を必ず提出しなければなりません。

〇経審の有効期間

決算期より1年7ケ月です。
毎年必ずこの審査は受ける義務があります。

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