トップページ > 建設業許可申請(国土交通大臣・知事)
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
※「軽微な建設工事」とは
建築一式工事以外 | 1件の請負金額が500万円未満の工事 |
---|---|
建築一式工事 | 1件の請負金額が1,500万円未満の工事または、延べ150u未満の木造住宅工事 |
建設業許可は、請負う工事の種類によって、「28業種」にわかれており、それぞれ工事の規模により「一般」と「特定」、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の区分があります。
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を備えていることが必要です。
- 1.経営業務の管理責任者がいること
- 2.専任技術者を営業所ごとに置いていること
- 3.請負契約に関して誠実性を有していること
- 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 5.欠格要件等に該当しないこと
建設業許可を取得している方は、下記のような書類の提出義務があります。
許可の更新 | 5年ごとに更新の手続が必要です。 |
---|---|
決算の営業報告 | 毎年決算期終了後4ケ月以内に提出義務があります。 |
資本金・役員・所在地等の変更があったとき | 2週間または30日以内に提出。 |
官公庁等の入札参加願を申請するには、建設業許可を取得していなければなりません。その場合、経営事項審査を毎年申請することが必要です。
○知事許可
一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。
〇大臣許可
二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。 上記の営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
○一般建設業
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
〇特定建設業
発注者から直接請け負った一件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
1.経営業務管理責任者
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年あるいは7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者。 取締役以上の地位(個人の場合は事業主)を有している者。
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき、認めた者。
2.専任技術者
- 大学・高校の所定学科を卒業し、高校卒ならば5年以上、大学卒ならば3年以上の、該当する業種の実務経験を有している者。
- 許可を取得する建設業について10年以上の実務経験を有する者。
- 建設業法等に定める国家資格等を有している者。
3.誠実性
- 法人の役員・個人事業主等が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
4.財産的基礎
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること。
5.欠格要件
- 建設業法第8条の欠格要件等に該当するものは、許可を受けられません。