<その他の許認可>

-貸金業登録申請-


貸金業は、金銭の貸付・貸借の媒介

(手形の割引、売り渡し担保その他の方法により金銭の交付又は金銭の授受の媒介を含む)等にて業務を行う場合、この登録が必要です。

登録申請書提出先

申請書は、各都道府県に所在する社団法人貸金業協会へ提出し、各都道府県知事より登録されます。

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